2019-11-13 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
一方で、セキュリティー対策に加えて、データセンター等の場所や準拠法令、裁判管轄権等についての情報は政府に対して明らかにするよう、基準において求める方針でございます。こうした情報が政府に提供されることにより、政府機関が個別の情報システムを調達する際に、リスクを勘案し、データセンターの設置場所も考慮しながら適切なクラウドサービスを選択できるようになると考えております。
一方で、セキュリティー対策に加えて、データセンター等の場所や準拠法令、裁判管轄権等についての情報は政府に対して明らかにするよう、基準において求める方針でございます。こうした情報が政府に提供されることにより、政府機関が個別の情報システムを調達する際に、リスクを勘案し、データセンターの設置場所も考慮しながら適切なクラウドサービスを選択できるようになると考えております。
この条約は、原子力損害の賠償額を増加するために締約国間で補完的な資金調達の制度を設けること、原子力事故による原子力損害に関する訴えの管轄権等について定めるものであります。 なお、この条約中の原子力施設及び少量の核物質についての適用除外に関する規定等については、その内容に鑑み、留保を付することとしております。
この条約は、原子力損害の賠償額を増加するために締約国間で補完的な資金調達の制度を設けること、原子力事故による原子力損害に関する訴えの管轄権等について定めるものであります。 我が国がこの条約を締結し、その早期発効に寄与することは、原子力損害についての世界的な責任制度の構築に貢献するとの見地から有意義であると認められます。
この条約は、原子力損害の賠償額を増加するために締約国間で補完的な資金調達の制度を設けること、原子力事故による原子力損害に関する訴えの管轄権等について定めるものであります。 我が国がこの条約を締結し、その早期発効に寄与することは、原子力損害についての世界的な責任制度の構築に貢献するとの見地から有意義であると認められます。
これにつきましては、上部水域及び海底、その下の天然資源の探査、開発等の主権的権利に加えて、人工島でございますとか海洋科学調査、海洋環境の保護、保全に関する管轄権等が沿岸国にある。 この二つを比べますと、重なっていない部分もございますが、海底及びその下の天然資源の開発というところは当然重なっているわけでございますので、したがって、密接に関係があるのは先生の御指摘のとおりでございます。
管轄権等難しい問題がある中での決断は、私は、まさに大臣初め外務省の皆さん方の英断だ、こう思っておるのです。 そこで大臣、本格交渉に入るという合意はなされましたけれども、日本側としては、いつから本格交渉に入って、どんなタイムスケジュールを今考えているのか、現時点での大臣の見解をお示しいただきたいと思います。
次に、北太平洋湖河性魚類保存条約は、北太平洋におけるサケ・マスの保存に関する国際協力の促進を図るため、北緯三十三度以北の北太平洋及びこれに接続する諸海のうち距岸二百海里以遠の公海水域におけるサケ・マスの漁獲の禁止、混獲の最小化、操業違反船舶の臨検、拿捕及び裁判管轄権等について定めるものであります。
それで、日本籍であれば、日ソ漁業協定に基づいて拿捕した場所で日本人について、日本船については返せという請求ができますし、さらに裁判の管轄権等も日本にあるというふうになっております。このような立場を主張することが日本人乗組員の利益にとっては最も迅速な解決になるというふうに考えられるわけですけれども、このような主張は全く行っていないのかどうか、それが第一点。
これは免責規定というよりは、むしろ排他的管轄権というものを規定したものでございまして、つまり軍艦は公海上においても、いずれにおいてでもでございますけれども、いわゆる不可侵権と言われているものでございまして、たとえば他国から停船を命ぜられたり、あるいは臨検されたり捜索されたり、そういうこともなければ、また裁判管轄権等に関しても外国の管轄下に入らないということを決めたものでございまして、何をやっても責任
また、議定書は、ソ連の距岸二百海里外の水域におけるわが国の本年のサケ・マス漁獲量を四万二千五百トン、三千二百八十万尾としたほか、操業水域、漁期、取り締まり、裁判管轄権等について定めております。
ただ、その主権的権利、管轄権等の実行に当たりましては、ソ連が北方の四島については現に占領いたしておりますし、その支配下にあるということが現実でございます。したがって、わが方の漁業水域が設定をされ、その主権的権利がわが方にあるには間違いございませんけれども、現にその管轄権、主権的権利の行使はでき得ない状態にある、そういうのが現実であろうというふうに考えております。
これは明らかに北方領土周辺水域の裁判管轄権等のソ連の主権行使を認めたことになり、わが国の立場が大きく後退したことを意味しております。第八条で、「相互の関係における諸問題についても、いずれの政府の立場又は見解を害するものとみなしてはならない。」とあります。
ソ連は、本協定の適用水域において、操業の許可権、取り締まり権、逮捕権、裁判管轄権等を持ち、かつ、それを行使しており、今後もまた行使してまいります。このソ連の主権行使に対して、わが国は、具体的にどのように対処していくのでありますか。ソ日協定において、同様な線引きをわが国が北方領土周辺に実施し、わが国の主権をソ連に認めさせて相互の主権を部分的に相殺させるということが果たしてできるのでありましょうか。
この海洋法会議で二百海里の経済水域というのが確立されるということは、もう大体確定しておるわけでございまして、ただこの二百海里の経済水域の内容に関しまして、たとえば経済活動なんかで発電所をつくるとかあるいは人工島を建設するとか、科学調査についてどういう沿岸国の規制を設けるか、あるいは汚染防止に関しまして旗国の権限と沿岸国の管轄権等どういうふうに調整するか、いろいろそういう点が技術的な詰めがございますけれども
○村田(良)政府委員 御指摘のとおりでございまして、特に取り締まり管轄権等に関しましては完全に国際的に統一されたルールというものはでき上がっておりません。
○伊藤(公)委員 それではその言葉はともかくとして、ソ連がいま主張している裁判権、それから取り締まり権、漁業に関する管轄権等あるいは漁業に関する許可、こういうものは日本でも行使ができる、こういうことでございますか。
ただ、先生のおっしゃることをそのまま受け取りますと、それはあくまでも領海の中でございますので、沿岸国の主権が及び、沿岸国の主権というものは、通過する船舶に対しまして、汚染その他についてやはり意思表示をする、汚染を防止をする、汚染をした場合に対する裁判管轄権等をどうするかということをはっきりしなければならないという点があります。
その場合における取り締まりあるいは裁判管轄権等の問題は、これまた交渉によるわけでございますが、わが方としては当然旗国主義でやるのが筋を通したやり方である、このように考えるわけでございます。 しかし、これは法律論でございますから、外務省からも見解をひとつ述べさせていただきたいと思います。
しかし、拙速ともとれる専管水域の設定は、外国の漁船の取り締まりや裁判管轄権等の行使の体制がきわめて不十分であることを指摘せざるを得ません。わが国の海洋管理体制の早急な整備を今日ほど緊急な課題としておるときはないのでありまして、このような状況に対応するその具体的な方針についてお示しを願いたいのであります。
したがいまして、もしどうしても、いまのような裁判管轄権等を含んだ主権的な権利を入れなければなかなか両国の合意が成り立たないという場合には、当然基本協定と同様に、そういった協定については国会の御承認を得ることが必要になるだろうというふうに考えております。
につきましては今後国際的な各国の制度の内容、それから日本として相互主義というようなことで国と国との関係の中で大体同じ土俵で話し合いができるように、国によってその扱い、適用をいろいろ差をつけて考えなければいけない複雑な問題を抱えておりますので、その内容はこれから検討いたすわけでございますが、基本的にはいま先生御指摘のとおり相互主義的な考え方を入れながら日本としてもそういう外国漁船に対する取り締まり権限なり裁判管轄権等